長与町国際交流協会について

はじめに

長与町国際交流協会は、世界各国の人々との教育、文化、体育、観光、ホームステイなどの交流を通して相互理解を深め、友好親善関係を促進することを目的として1998年7月に設立されました。  協会の具体的な活動としては、中国語、韓国語の語学講座や夏休みキッズインターナショナルデー、国際理解セミナーなどの行事があります。  本協会では、町民のみなさまの入会をお待ちしています。また、各種事業を支援してくださるボランティアも募集しています。余暇を活用し楽しみながら国際交流をしてみませんか?入会はこちらから。(現在の会員数は、150名です。)

役  員
会  長 石川 昭仁
副 会 長 渡辺 佐智子
副 会 長 山田 健太郎
理  事 赤水 由美
理  事 田中 真
理  事 郷野 博
理  事 濵田 定信
理  事 毎熊 一太
理  事 松井 海英
監  事 有川 正弘
監  事 恒吉 勇志

長与町国際交流協会会則

名  称

第1条 本会の名称は、長与町国際交流協会という。

目  的

第2条 本会は、長与町民を主体とした幅広い国際交流活動を支援・推進し、国際感覚の涵養、国際理解及び国際友好親善の促進を図ることによって、地域の国際化並びに多文化共生のまちづくりに寄与することを目的とする。

事  業

第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 国際交流に関する事業
 (2) 各種交流団体及び個人間の連携強化
 (3) 海外情報に関する調査研究及び資料の提供
 (4) その他本会の目的達成に必要と認められる事業

会  員

第4条 本会の会員は、本会に趣旨に賛同して入会した者で、次のとおりとする。
 (1) 一般会員  本会の目的に賛同して入会した者
 (2) 学生会員  高校生以下で、本会の目的に賛同して入会した者
 (3) 賛助会員  本会の目的に賛同して入会した法人又は団体

会  費

第5条 本会の会員は、次の年会費を納入期日までに納めなければならない。
 年会費
 (1) 一般会員      1,000円
 (2) 学生会員        500円
 (3) 賛助会員  一口 10,000円
  2 前項に掲げる年会費の納入期限は原則として、毎年5月31日までとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、会長が別に定めることができる。

入  会

第5条 本会の会員は、次の年会費を納入期日までに納めなければならない。
 年会費
 (1) 一般会員      1,000円
 (2) 学生会員        500円
 (3) 賛助会員  一口 10,000円
  2 前項に掲げる年会費の納入期限は原則として、毎年5月31日までとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、会長が別に定めることができる。

退  会

第6条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。

役員及び選任

第8条  本会に次の役員を置く。
 会長   1名
 副会長 2名
 理事   10名以内
 監事   2名
 2 役員は、総会において選任する。ただし、役員の任期中に欠員が生じた場合は、理事会は、事務局から推薦された者を役員として承認することができる。

役員及び選任

第8条  本会に次の役員を置く。
 会長   1名
 副会長 2名
 理事   10名以内
 監事   2名
 2 役員は、総会において選任する。ただし、役員の任期中に欠員が生じた場合は、理事会は、事務局から推薦された者を役員として承認することができる。

役員の職務及び任期

第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行する。
 3 理事は、重要な事項を審議決定する。
 4 監事は、会計事務を監査する。
 5 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 6 欠員補充等による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 7 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。

顧  問

第10条 本会の円滑な運営及び推進を図るために、顧問をおくことができる。
 2 顧問は、総会に諮って会長が委嘱する。

会  議

第11条 本会に次の会議を置き、会長がこれを招集する。
  総会
  理事会
 2 総会は、年1回開催し、事業・予算・決算・役員選出・会則の変更その他の重要な事項について議決する。ただし、必要があるときは、臨時に開くことができる。
 3 総会の議決は、出席者の過半数を持って決定する。
 4 総会は、やむを得ない事情があると認めるときは、理事会の承認を得て、書面により開催することができる。
 5 理事会は、会長・副会長・理事をもって構成し、必要に応じて次の事項を議決する。
 (1) 総会の開催及び付議事項に関すること。
 (2) 事業の具体化及び緊急な事項に関すること。
 (3) 顧問の選任に関すること。
 (4) その他本会の運営に関する重要な事項。
 6 理事会は、やむを得ない事情があると認めるときは、理事会の承認を得て、書面により開催することができる。

経  費

第12条 本会の運営に要する経費は、年会費、補助金、寄付金その他の収入を持って充てる。

会計年度

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

事業計画及び予算

第14条 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

事業報告及び決算

第15条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。

事務局

第16条 本会の事務局を役場企画担当課に置く。
 2 事務局は、会長の指示により、会務及び会計を処理する。

雑  則

第17条 この会則に定めるほか、必要な事項は、理事会の承認を得て会長が定めることができる。

附  則

この会則は、平成10年7月27日から施行する。ただし、第15条の規定にかかわらず、最初の会計年度は、協会設立の日から平成11年3月31日までとする。

附則(平成29年4月17日)

この会則の改正は、平成29年4月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成30年4月18日)

この会則の改正は、平成30年4月18日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和3年5月7日)

この会則の改正は、令和3年5月7日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和4年4月15日)

この会則の改正は、令和4年4月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

長与町国際交流協会

事務局:長与町役場政策企画課内

〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1

TEL:095-801-5661(直通) FAX:095-883-1464